交通事故による慰謝料について説明します。
交通事故によって被った精神的な苦痛に対する賠償のことです。
※精神的な苦痛を計ることが難しいため、怪我の重度によって精神面の苦痛を計り算出されています。
従って、怪我の治療にかかった通院期間・実通院日数を基に、自賠責保険の慰謝料計算方法が定められています。
痛みがあるのに我慢をして通院していない場合には、慰謝料が少なくなってしまうことになりかねません。
治療を十分に受けることで怪我が回復し、さらに適正な慰謝料も受け取ることができるように定められているわけです。
ひがし整骨院・ここから整骨院で治療を受けた場合
「自賠責法」で定められた支給額
自賠責保険の慰謝料の計算方法は1日当たり4,200円
[1]全治療期間(入院期間+通院期間)の日数
[2]実通院日数(治療期間中に実際に通院した日数)×2の日数
[1]と[2]を比較して少ない日数が基準日数として適用されます。
【若江岩田ひがし整骨院】
〒578-0941東大阪市岩田町4-16-15
072-964-5355
〒577-0803東大阪市下小阪5-1-16
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交通事故のケガについて