おはようございます、ひがし整骨院です!
交通事故に遭遇した際に、皆さまを助けてくれるのが自賠責保険です。
今日は、自賠責保険補償のひとつ、慰謝料について例えを使って説明しておきます。
「慰謝料」
「精神的、肉体的な苦痛等に対する補償」と規定されていますが、
傷害に対する慰謝料は入通院に対する(実治療日数)日数として考えてください。
基本は治療期間と実治療日数です。
治療期間とは、治療開始日から治療終了日までの日数。(治療最終日で「治癒」以外なら7日加える)
実治療日数とは、実際に治療のため病院に行った日数。
(あんま等は2倍しません、又一部の骨にギプスを装着した場合はその期間は実治療日数とします。)
慰謝料は、治療期間と「実治療日数×2」を比較し、少ない方の日数に4200円をかけて計算します。
[計算の例です]
8月1日事故、8月3日、8月5日、8月7日、8月10日、8月12日、8月14日、
8月15日、8月17日、8月20日、8月23日、8月28日と通院した(治癒)
治療期間は26日(3日から28日)、実治療日数は11日になります。 26 +0>11×2で22日が認定されます。
4200円×22=92400円が慰謝料です。
詳しい内容はすぐには把握できなくても、
少し頭に入れて置くだけで違ってくるかと思います。
自賠責保険は交通事故治療で適用される保険です。
だからこそ、事故との因果関係がはっきりと証明出来る期間にまずは受診する事が大切になります。
早期治療は早期回復に繋がります。
万一、交通事故に遭遇しまった際には是非ひがし整骨院へご相談ください。
※本記事は厚生労働省認可の国家資格:柔道整復師 東剛士が監修しています。
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