≪自賠責保険についてご存知ですか?≫
自動車の運行によって他人を負傷させたり、死亡させたりしたために、被保険者が損害賠償責任を負う場合の損害について保険金等をお支払いします。(人身事故に限ります。) ※自動車の保有者には、レンタカーを借りて使用する人、友人の車を借りて使用する人なども含まれます。
もし、事故を起こした加害者に賠償金を支払う能力がない場合でも、被害者は自賠責保険によって、一定の金額までは賠償金を受け取ることができます。 偶然、事故にあった被害者が賠償金をもらえず、泣き寝入りするのを未然に防いだのが自賠責保険といえます。
自賠責保険の保険金等は、迅速かつ公平に保険金等をお支払いするために、国土交通大臣および内閣総理大臣により「支払基準」が定められています。
以下が、自賠責保険の支払い限度額となっています。
・死亡・・・ 3,000万円
・ケガ・・・ 120万円
・後遺障害・・・程度に応じて 75万円〜3,000万円。
(常に介護が 必要な場合は 4,000万円 )
○ 自動車を運転中に他人をケガさせたり、死亡させたりした場合を補償(対人賠償) 物損事故は対象外
○ 加害者が加入している損害保険会社等に、被害者が直接、保険金を請求できる
○ 被害者が、当面の出費のために仮渡金(かりわたしきん)を請求できる
○ 被害者1名ごとに支払限度額が決められていて、1つの事故で複数の 被害者がいる場合でも、被害者1名あたりの支払限度額は変わらない
以上が、自賠責保険についての簡単な説明です。自賠責保険は交通事故に遭遇してしまった際に、被害者を助けてくれる国が定めた強制保険です。少し頭の片隅に置いておく事が大切です。
もちろん万一の時はひがし整骨院・ここから整骨院へご相談頂ければすべて対応させて頂きます(^^)v
※本記事は厚生労働省認可の国家資格:柔道整復師 東剛士が監修しています。
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交通事故のケガについて