こんにちは、ひがし整骨院です(*^^*)
私達は、万一の交通事故の際、
自動車の運行による人身事故の被害者を救済するため
原動機付自転車を含むすべての自動車義務付けられている
損害賠償責任保険→自動車賠償保障法(自賠法)によって最低限の補償を受ける事が出来ます。
自賠責保険は、加害者が自動車の運行による 人身事故に限られています ので、
車両損害などの「物」の損害は対象になりません。
また、被害者保護の立場から保障制度的な要素が強く、
多くの請求を迅速かつ公平に処理する必要から、
定型・定額化された支払い基準 が定められています。
自賠責保険は通常は自動車の車検とセットで入るので、
車検切れのような場合以外は無保険になることは少ないと考えられます。
自賠責保険の支払いには「傷害による損害」「後遺障害による損害」「死亡による損害」があります。
今回は、整骨院へご来院される患者様に一番関係する「傷害による損害」の中の治療関係費について説明しますね。
「治療関係費」
・治療費→診察料、入院料、投薬料、手術料、処置料、柔道整復師等の費用で実費を保険会社より支払う
・看護料→入院中の看護料(12歳以下の子供に近親者が付き添った場合は)1日4100円
自宅看護や通院看護には2050円(医師が看護の必要性を認めた場合)
(ただし、12歳以下の子供に近親者が付き添った場合は医師の証明は不要です)
家政婦等が付き添ったばあいは「要看護証明」等により請求できます。
→12歳以下の子供には入通院について母親が付き添った場合には医師の証明は不要です。
12歳以下は無条件でOKです。治療中に13歳になっても治療継続中なら同様とされます。
・通院費(通院交通費)→1kmあたり15円で計算します。
もし歩行が不能ならタクシーも可能です。保険会社と交渉してください。
→自宅から病院までのごく一般的な道路で計算します。
タクシーは通院日以外の利用があることが多く、保険会社としては嫌がる事が多いです。
・諸雑費(入院中)→入院1日で1100円(入院日数の定額です)
通院又は自宅療養中の諸雑費は、
必要かつ妥当な実費も認められことがあります。
→現場では定額の範囲での支出を求めますが、
紙おむつのような必要性の高い物品には認めざるをえないとも思えます。
・その他→「眼鏡」「松葉杖」等は最低限の実費です。
交通事故を他人事と考えてしまうとこのような内容は無意味に感じてしまうものです。
しかし交通事故は決して他人事ではないのです。
少しでも頭の片隅に入れておけば、最悪の自体の場合に知識として役立つはずです。
すぐにひがし整骨院・ここから整骨院へ連絡頂ければ、対応させて頂きます。
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・交通事故によるケガの施術(自賠責保険)
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