交通事故はいつ誰の身に起きても不思議ではない災害です。
万一に備えて、少しでも知識を持つ事は大切でしょう。
交通事故の際、通院費が無料になるなど、患者様の負担を減少させてくれる自賠責保険について少し説明します。
自賠責保険とは(自動車損害賠償責任保険)
自賠責保険とは、交通事故による被害者を救済するため法律に基づき、すべての自動車に加入することが義務付けられている強制保険です。 したがって、原動機付自転車なども対象になっています。
自賠責保険で補償されるのは、交通事故などで他人を死亡させたり、ケガをさせたりした「人身事故」の場合です。相手への損害賠償に対して保険金が支払われます。
したがって、次の場合などは保険金が支払われません。 ・運転者自身のケガ ・自動車の修理代 ・単独の人身事故(例:電柱に衝突してケガをしたなど) ・物の損害
自動車保険には、大きく分けて自賠責保険と任意の自動車保険の2つがあります。
自賠責保険は、自動車・原動機付自転車の所有者と運転者が、必ず加入しなければならない保険で、強制保険と呼ばれています。
この自賠責保険とは、被害者の救済を第一の目的としており、対人賠償に限られています。
対人とは、死傷した相手側の運転者とその同乗者、あるいは歩行者などをいいます。 つまり、被害者のケガや死亡だけに賠償金が支払われ、加害者のケガや自動車の破損には、賠償金が支払われることはありません。 もし、事故を起こした加害者に賠償金を支払う能力がない場合でも、被害者は自賠責保険によって、一定の金額までは賠償金を受け取ることができます。
偶然、事故にあった被害者が賠償金をもらえず、泣き寝入りするのを未然に防いだのが自賠責保険といえます。
以下が、自賠責保険の支払い限度額となっています。
・死亡・・・ 3,000万円
・ケガ・・・ 120万円
・後遺障害 ・・・程度に応じて 75万円〜3,000万円(常に介護が必要な場合は 4,000万円 )
*金額は、加害車両1台につき、被害者1人につきの金額で、1件の事故での総額ではありません。
このように、自賠責保険は限度額があり、対人賠償だけの支払いですから、これだけでは十分な補償とはいえません。
そこで、これを補う任意の自動車保険が必要になってきます。 なお自賠責保険では、他人を事故に巻き込んだ加害者に、たとえ過失がなくても賠償責任が発生するのが一般的で、これを”無過失責任”と呼んでいます。 簡単に言うと、ごく普通に自動車を運転していて、何の運転ミスもない場合でも相手がケガをした場合は、賠償する必要があるということです。 もちろん、被害者に100%過失があったときは別ですが、今までの事例で被害者に全ての過失があったと、認められた事故は大変まれです。ですから、ほとんどの場合、加害者が賠償責任を負うことになります。
※本記事は厚生労働省認可の国家資格:柔道整復師 東剛士が監修しています。
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交通事故のケガについて