≪自賠責保険の慰謝料について≫
自賠責保険の慰謝料の計算方法は1日当たり4,200円
[1]全治療期間(入院期間+通院期間)の日数
[2]実通院日数(治療期間中に実際に通院した日数)×2の日数
[1]と[2]を比較して少ない日数が基準日数として適用されます。
※自賠責保険の慰謝料は1ヶ月30日と計算すれば最大126,000円ということです。
怪我の治療にかかった通院期間・実通院日数を基に、自賠責保険の慰謝料計算方法が定められています。
痛みがあるのに我慢をして通院していない場合には、慰謝料が少なくなってしまうことになりかねません。自賠責保険では、治療を十分に受けることで怪我が回復し、さらに適正な慰謝料も受け取ることができるように定められているわけです。
病院だけではなく、整骨院でも通院治療を受けることは患者様に選択権があります。
捻挫・打撲・挫傷などの外傷治療であれば、整骨院を利用することが自賠責で認められており、患者様の意思で治療を受けることができます。保険会社や病院の医師は、基本的にこの権利を侵害することはできません。
このように不運にも交通事故に遭遇してしまった方は、国が定める自賠責保険に守られる事になります。
まずは、治療費が0円となりますので、お金の心配なく通院する事が出来るので安心ですよね(^^)
その後のややこしい保険手続きなどは、すべてひがし整骨院・ここから整骨院にお任せ頂ければと思います!
交通事故治療で最も大切なのは、早期治療による早期回復です。
後遺症を残さないためにも、是非ひがし整骨院・ここから整骨院のむちうち改善プログラムをお試しください!
※本記事は厚生労働省認可の国家資格:柔道整復師 東剛士が監修しています。
-
交通事故のケガについて